家族信託・福祉信託事例その3
委託者A:妹 関東在住(60代前半、在介護施設に入所、障碍者、相続人なし)
受託者B:姉 関西在住(60代後半)
受益者:A ➡ A死亡時の残余財産受益者は、受託者のB=相続人でもある
信託財産 ➡ 不動産、空き家、関西。信託前は姉(B)、妹(A)の共有財産
目的 ➡ 受益者Aの幸福な生活及び福祉を確保
注)ポイント 信託財産が関西にあること、AB共有であること
委託者は、姉と共有している関西圏の不動産である「自身の持ち分」を「信託財産」として、姉に渡しました。
そうすることで、不動産そのものは共有関係がなくなり、すべて姉の名義になります。このことで、不動産そのものの管理・整理(売却を含む)もやりやすくなります。
また、すぐに不動産を売却しなくても、委託者Bに何らかの変化(痴ほう等)があったとしても、信託財産ですので、きちんと最後まで幸福な幸せを送ることが可能です。